青い空 aoisora kiyokku@globallink21.com

障害者に対する法律問題

「社会福祉政策の変遷と成年後見制度について」という講習会に参加して、改めて思うこと。

日本国憲法 前文2
「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」
第97条
「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」
憲法にある人権の規定である。

一方、

民法第7条、第11条の禁治産者と準禁治産者の規定。
民法上、契約の相手方を保障するため、心神喪失の常況に在る者や心身耗弱者及び浪費者の行為能力を無効とする。

禁治産宣告を受けた人は、痴呆性高齢者、精神障害者、知的障害者が含まれ、可能な判断や行為をする権利も奪われてしまう。また、宣告を受けたことが戸籍に記載されるため差別の原因となりうる。この規定は、高齢者や障害者の権利擁護という視点にはたっていない。

上の憲法の規定とズレを感じるのは私だけなのであろうか。

では仮に、家の主人が死亡した時、その財産はどうなるか。
子供2人、妻の3人が相続人であったとしよう。妻に1/2、子供に1/4づつという答えが返ってくることだろう。
しかし、そんな民法の規定なんて、最後の解決策でいいのである。話し合いで仲良くおさまればどんな結果だって構わない。

禁治産者や、準禁治産者には後見人や保佐人をつける。しかし、財産目的である場合も少なくない。

法律や制度の問題では解決出来ないこともあるのではないか。
ホームヘルパーの仕事の範囲を決め、犬の散歩まではしないと簡単に割り切れることなのだろうか。

心の問題なのではないだろうか。

01.1.17


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